(大学・短期大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定)
本校入学前に、学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程において修得した単位について、総取得単位数の1/2を超えない範囲で、本人からの申請に基づき、既習の学習内容を評価し、教育上有益と認めるときは、本校において修得したものとして認定することができる。
認定の範囲は、本校の基礎分野に係るものに限り、本校の当該授業科目の単位数又は時間数、学習内容と相当すると認められるとき、当該授業科目の単位として認定される。
本校における単位の認定を希望する者は、次の書類を所定の期日までに学校長に提出する。
(1)既修得単位認定申請書(本校指定様式)
(2)単位修得証明書
(3)シラバス
既修得単位の認定については、単位認定会議で協議の上、学校長が認定する。
医療法人社団 心優会
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小樽看護専門学校
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